医療費控除
医療費控除とは、1年間に払った医療費が一定以上になった人が受けることが出来る所得控除の事です。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、年末調整をしますが、医療費については会社ではわからないので、個人事業主同様、確定申告することでによって控除できるようになります。
まず、医療費控除の対象額ですが、以下の式から算出できます。
医療費控除の対象 = 【実際に支払った医療費の合計額】−【保険金などで補てんされる金額】-【10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額)】
よく医療費を10万円払ってないと使えない、と勘違いされてますが、所得が200万円未満の人は所得の5%以上の医療費を支払っていれば使えます。
また、病院等へ行く際の交通費も医療費控除の対象になります。子どもの通院などで、親が付添っていくような場合は、付き添いの親の交通費も対象になります。
ただし、マイカーで行った際のガソリン代は対象になりませんので、注意しましょう。タクシー代の場合は、領収証が必要です。
病院等にかからなくても、風邪をひいて薬局で風邪薬を購入したような場合や、腰痛で湿布薬を買ったような場合でも、医薬品であれば医療費控除の対象となります。
あるいは、子供の歯列矯正費用など保険が使えない医療費用でも治療が目的であって、美容目的でない限り、医療費控除の対象となります。
ところが、眼科で処方されたとしてもメガネやコンタクトレンズは、治療目的とは言えないので医療費の対象とはなりません。
良く間違う点の一つに、「生計を一にする」という項目があります。
これは、「同居する家族」とは限らず、自宅以外の下宿などで一人暮らしをしている大学生の子供など、親が仕送りなどで扶養しているような場合でも「生計を一にしている」とみなされます。